無事に厚生労働大臣からの許可がおり、労働局にて講習を受け、許可証をいただくことができました。「特定技能」を有する外国人の受入、職業紹介を行うことを目指しておりますので、次はそのための準備を行います。外国人といっても現状はフィリピンを対象国と考えていますので、フィリピンの国内法について調べる必要があります。当然、私のように国外に現地法人を設立して紹介事業を行わない場合は、相手先国に取次機関となる事業者と提携をする必要があります。具体的に以下の書類を提出する必要があります。
①相手先国の関係法令(該当部分の翻訳をつける必要があります。)
②取次機関および事業者の業務分担について記載した契約書など
③相手先国で取次機関の活動が認められていることを証明する書類
④取次機関に関する申告書
等となってます。このような手続きが進んでいったとしても、そこからの問題のほうが、ハードルが高そうです。国内においては入管法が改正され、特定技能外国人の受入が可能になっていますが、国外ではその対応が整っていなかったり、その手続きがまだまだ難しいようです。国内での求人についても人材不足といいながらも外国人労働者を紹介料を払ってまで受け入れることができる企業はどれぐらいあるのやら?
逆に、国外には優秀な人材がたくさんいますがそのような優秀な人材が働く場所として日本を選ぶかといえば、それも微妙な感じです。まぁ、どちらにせよまだまだ先は長いなぁと感じるところです。
許可番号 28-ユ-300961
許可年月日 令和元年12月1日
よろしくお願いします。